養護老人ホーム 費用

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームは「特養」とも呼ばれ、日常生活に常時介護が必要なものの、在宅介護が困難な方が利用できる施設です。入所者は、介護保険の施設サービス計画に基づき、日常生活の介助・世話・機能訓練・健康管理といったサービスを受けることができます。また、単調な生活に変化をもたせるために、ほとんどの施設で、季節ごとの行事や様々な趣味を楽しむことができるように配慮されています。日常生活重視型の施設ですので、医療サービスはほとんど受けることができません。医療サービスが必要な方であれば、特別養護老人ホームではなく、「介護老人保健施設」または「介護療養型医療施設」のいずれかに病状に応じて入所することができるでしょう。

特別養護老人ホームの利用者は、基本的にサービス費用の1割を負担しなければなりません。費用は、能力に応じ、入居者本人か配偶者、もしくは子ども、または、ひとり暮らし老人を税金の扶養控除の対象にしている配偶者か子どもが支払わなければなりません。この他にも、食費や居住費、理美容代などの日常生活費も負担しなければなりませんが、入居金は不要です。介護度によって、どれだけのサービスを受けることができるかがきまります。費用については、受けるサービスの内容により変わるので、近くの施設に問い合わせるとよいでしょう。また、1か月ごとの利用者負担費用の合計額が一定の上限を超える場合には、申請すれば「高額介護サービス費」として、越えた額の費用が払い戻されます。

費用の支払いが難しい場合には

特別養護老人ホーム利用費用の支払いが難しい場合には、減免措置を受けることができます。例えば、災害にあって支払が難しくなった時や生計維持者が死亡・長期入院して収入が減った時、また生計維持者が失業した時などには、3か月以内に限り、支払の困難な度合に応じて、費用の利用者負担が0円、3%、5%に軽減されます。また、一定条件にかなう生計困難者は、特別養護老人ホーム利用者負担額、食事代の標準負担額、日常生活費のそれぞれの2分の1を減額できます。もし、条件に当てはまると思われるなら、住んでいる地域の市役所で相談してみてください。法律上のことは、素人には分かり辛いものです。心配事を自分ひとりで抱えこまずに、専門家に相談しましょう。